一昨日、成田空港周辺の開発に関するみんなで大家さんの不動産投資商品の件で、国交省、金融庁、消費者庁からヒアリングを我が党で実施したことを報告しましたが、その続報です。
不動産特定共同事業法では、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、国の許可となりますが、一つの都道府県に位置する場合は、それぞれの都道府県許可で済むとのこと。
国の許可の場合は、金融庁も関与しますが、都道府県の許可の場合は、金融庁は関与しません。
添付した図の通り、同じ共生バンクグループの都市綜研インベストファンドは第1号事業者として大阪府の許可を受け、みんなで大家さん販売は第2号事業者として東京都の許可を受けています。大阪府の担当者ががわざわざ成田まで来て、事業の進捗をチェックするのは、事実上困難です。
また、金融庁は金融商品にとても目を光らせており、記憶の新しいところでは一昨年千葉銀行に対して、仕組み債の販売に関して業務改善命令を発出しています。
許可の段階で、金融庁が関与していれば、資金調達等計画に無理があると判断できたのでないかと思いたくなります。いずれにせよ、この法の不備を早急に改める必要があると思います。
みんなで大家さんの問題に関しては、新たな事実が明らかになった段階で適宜報告させて頂きます。










